平成27年4月1日以後に新規取得される自家用乗用車は従来の約1.5倍の税額となります(実際に納めるのは平成28年4月以降)。自家用貨物車、営業用乗用車、営業用貨物車は約1.25倍に税額となります。また、最初の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車は、平成28年度以降さらに約1.2倍となります。
例えば
・軽自動車 [四輪以上](自家用乗用) 10,800円(従来7,200円)
となります。
4月1日に登録されている方のもとに自動車税の振込書が届きます。
これを機会にお乗り換えをお考えの方は遠慮なく御相談下さい。